条文くん法令検索 AIに質問する

母子保健法施行規則 第七条 (母子健康手帳の様式)

昭和四十年厚生省令第五十五号府省令
(母子健康手帳の様式)

第七条

第十六条第三項の内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第三号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。

  1. 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦の健康管理に当たり必要な情報
  2. 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法等新生児の養育に当たり必要な情報
  3. 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報
  4. 妊産婦の健康管理及び乳幼児の養育についての相談窓口に関する情報
  5. 予防接種の種類、接種時期、接種に当たつての注意等予防接種に関する情報
  6. 母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報
  7. 母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たつての留意事項

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子保健法施行規則第七条(母子健康手帳の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(妊娠の届出) 母子保健法施行規則 目次 第七条の二(法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める施設) →