(母子健康手帳の様式)
第七条
法第十六条第三項の内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第三号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。
- 一日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦の健康管理に当たり必要な情報
- 二育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法等新生児の養育に当たり必要な情報
- 三育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報
- 四妊産婦の健康管理及び乳幼児の養育についての相談窓口に関する情報
- 五予防接種の種類、接種時期、接種に当たつての注意等予防接種に関する情報
- 六母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報
- 七母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たつての留意事項