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地域保健法 第十八条

昭和二十二年法律第百一号法律

第十八条

市町村は、市町村保健センターを設置することができる。

2市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。

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