条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地域保健法
› 第十九条
地域保健法 第十九条
昭和二十二年法律第百一号
法律
第十九条
国は、予算の範囲内において、市町村に対し、市町村保健センターの設置に要する費用の一部を補助することができる。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域保健法第十九条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第2条
← 第十八条
地域保健法 目次
第二十条 →