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母子保健法 第二十二条

昭和四十年法律第百四十一号法律

第二十二条

こども家庭センターは、児童福祉法第十条の二第二項各号に掲げる業務のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第一号から第四号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第五号に掲げる事業を行うものとする。

  1. 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
  2. 母子保健に関する各種の相談に応ずること。
  3. 母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行うこと。
  4. 母性及び児童の保健医療に関する機関との連絡調整並びに第九条の二第二項の支援を行うこと。
  5. 健康診査、助産その他の母子保健に関する事業を行うこと(前各号に掲げる事業を除く。)。

2市町村は、こども家庭センターにおいて、第九条の指導及び助言、第九条の二第一項の相談並びに第十条の保健指導を行うに当たつては、児童福祉法第二十一条の十一第一項の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに同条第二項のあつせん、調整及び要請と一体的に行うように努めなければならない。

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