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母子保健法
昭和四十年法律第百四十一号
法律
· 条文 52 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(母性の尊重)
第三条
(乳幼児の健康の保持増進)
第四条
(母性及び保護者の努力)
第五条
(国及び地方公共団体の責務)
第六条
(用語の定義)
第七条
(都道府県児童福祉審議会等の権限)
第八条
(都道府県の援助等)
第八条の二
(実施の委託)
第八条の三
(連携及び調和の確保)
第九条
(知識の普及)
第九条の二
(相談及び支援)
第十条
(保健指導)
第十一条
(新生児の訪問指導)
第十二条
(健康診査)
第十三条
第十四条
(栄養の摂取に関する援助)
第十五条
(妊娠の届出)
第十六条
(母子健康手帳)
第十七条
(妊産婦の訪問指導等)
第十七条の二
(産後ケア事業)
第十八条
(低体重児の届出)
第十九条
(未熟児の訪問指導)
第十九条の二
(健康診査等に関する情報の提供の求め)
第二十条
(養育医療)
第二十条の二
(医療施設の整備)
第二十条の三
(調査研究の推進)
第二十一条
(費用の支弁)
第二十一条の二
(都道府県の負担)
第二十一条の三
(国の負担)
第二十一条の四
(費用の徴収)
第二十二条
第二十三条
(非課税)
第二十四条
(差押えの禁止)
第二十五条
第二十六条
(大都市等の特例)
第二十七条
(緊急時における内閣総理大臣の事務執行)
第二十八条
(権限の委任)
第六十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十条
(別に定める経過措置)
第四十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十四条
(経過措置の政令への委任)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条
(母子保健法の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条
(政令への委任)