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母子保健法 第二十八条 (権限の委任)

昭和四十年法律第百四十一号法律
(権限の委任)

第二十八条

内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。

2こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

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