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母子保健法施行令 第四条 (権限の委任)

昭和四十年政令第三百八十五号政令
(権限の委任)

第四条

第二十八条第一項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)に委任する。ただし、こども家庭庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

  1. 第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第三項に規定する権限当該権限の行使の対象となる都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長
  2. 第二十七条第一項に規定する権限法第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定により当該権限が属するものとされている都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長

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