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母子保健法施行令 第三条 (大都市等の特例)

昭和四十年政令第三百八十五号政令
(大都市等の特例)

第三条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第二十六条第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一の三に定めるところによる。

2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第二十六条第一項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十一に定めるところによる。

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