条文くん法令検索 AIに質問する

母子保健法施行令 第二条 (国又は都道府県の費用の負担)

昭和四十年政令第三百八十五号政令
(国又は都道府県の費用の負担)

第二条

第二十条第一項の規定による措置に要する費用についての法第二十一条の二又は第二十一条の三の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した同項の規定による養育医療の給付(養育医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第二十一条の四第一項の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子保健法施行令第二条(国又は都道府県の費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(医療に関する審査機関) 母子保健法施行令 目次 第三条(大都市等の特例) →