(国の負担) 第二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗