(医療に関する審査機関)
第一条
母子保健法(以下「法」という。)第二十条第七項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
母子保健法(以下「法」という。)第二十条第七項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
この政令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第八条、第九条、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第六条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。