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地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の十一 (母子保健に関する事務)

昭和二十二年政令第十六号政令
(母子保健に関する事務)

第百七十四条の四十九の十一

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する母子保健に関する事務は、母子保健法及び母子保健法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、次項において準用する第百七十四条の三十一の三第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2第百七十四条の三十一の三第二項及び第三項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第百七十四条の四十九の十一第一項」と読み替えるものとする。

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