条文くん法令検索 AIに質問する

母子保健法 第五条 (国及び地方公共団体の責務)

昭和四十年法律第百四十一号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第五条

国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。

2国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子保健法第五条(国及び地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(母性及び保護者の努力) 母子保健法 目次 第六条(用語の定義) →