条文くん法令検索 AIに質問する

母子保健法 第四条 (母性及び保護者の努力)

昭和四十年法律第百四十一号法律
(母性及び保護者の努力)

第四条

母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。

2乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子保健法第四条(母性及び保護者の努力)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(乳幼児の健康の保持増進) 母子保健法 目次 第五条(国及び地方公共団体の責務) →