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母子保健法 第二十条の二 (医療施設の整備)

昭和四十年法律第百四十一号法律
(医療施設の整備)

第二十条の二

国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。

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