条文くん法令検索 AIに質問する

母子保健法 第二十条の三 (調査研究の推進)

昭和四十年法律第百四十一号法律
(調査研究の推進)

第二十条の三

国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子保健法第二十条の三(調査研究の推進)について教えてください」と聞く
← 第二十条の二(医療施設の整備) 母子保健法 目次 第二十一条(費用の支弁) →