(調査研究の推進) 第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗