第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。
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附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。