条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
母子保健法
› 第二十三条
母子保健法 第二十三条 (非課税)
昭和四十年法律第百四十一号
法律
(非課税)
第二十三条
第二十条
の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子保健法第二十三条(非課税)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第20条
← 第二十二条
母子保健法 目次
第二十四条(差押えの禁止) →