(母子保健法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条
第四十二条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分は、第四十二条の規定による改正後の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分とみなす。ただし、第四十二条の規定の施行前に行われ、又は行われるべきであった同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に要する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
第四十二条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分は、第四十二条の規定による改正後の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分とみなす。ただし、第四十二条の規定の施行前に行われ、又は行われるべきであった同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に要する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。