条文くん法令検索 AIに質問する

母子保健法 第八条の三 (連携及び調和の確保)

昭和四十年法律第百四十一号法律
(連携及び調和の確保)

第八条の三

都道府県及び市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)、児童福祉法その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子保健法第八条の三(連携及び調和の確保)について教えてください」と聞く
← 第八条の二(実施の委託) 母子保健法 目次 第九条(知識の普及) →