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母子保健法 第八条の二 (実施の委託)

昭和四十年法律第百四十一号法律
(実施の委託)

第八条の二

市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。

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