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社会福祉法 第百六条の二 (地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務)

第百六条の二

社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの(市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。)は、当該事業を行うに当たり自らがその解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならない。

  1. 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法第十条の二第二項に規定するこども家庭センターが行う同項に規定する支援に係る事業若しくは母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第一項に規定する事業
  2. 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業
  4. 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第一号に掲げる事業

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