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児童福祉法 第三十三条の三の二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の三の二

都道府県知事又は児童相談所長は、次に掲げる措置に関して必要があると認めるときは、地方公共団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学(大学の学部を含む。)、児童福祉施設、当該措置に係る児童が在籍する又は在籍していた学校その他必要な関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

  1. 第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第二項に規定する措置
  2. 第三十三条第一項又は第二項に規定する措置

2前項の規定により都道府県知事又は児童相談所長から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。

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