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児童福祉法 第三十三条の三

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の三

児童相談所長は、一時保護が行われている間に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、かつ、前条第三項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者若しくは親族又は相続人に交付しなければならない。

2前条第二項、第四項、第五項及び第七項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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