(占有動産)
第百七十条の五
地方自治法第二百三十九条第五項に規定する政令で定める動産は、次の各号に掲げる動産とする。
- 一普通地方公共団体が寄託を受けた動産
- 二
2占有動産は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、会計管理者がこれを管理する。この場合においては、第百六十八条の七第二項の規定を準用する。
地方自治法第二百三十九条第五項に規定する政令で定める動産は、次の各号に掲げる動産とする。
2占有動産は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、会計管理者がこれを管理する。この場合においては、第百六十八条の七第二項の規定を準用する。