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地方自治法施行令 第百七十条の五 (占有動産)

昭和二十二年政令第十六号政令
(占有動産)

第百七十条の五

地方自治法第二百三十九条第五項に規定する政令で定める動産は、次の各号に掲げる動産とする。

  1. 普通地方公共団体が寄託を受けた動産
  2. 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第四条第一項若しくは第十三条第一項若しくは児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二の二若しくは第三十三条の三の規定により保管する動産又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七十六条第一項に規定する遺留動産

2占有動産は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、会計管理者がこれを管理する。この場合においては、第百六十八条の七第二項の規定を準用する。

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