条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百七十一条 (督促)

昭和二十二年政令第十六号政令
(督促)

第百七十一条

普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第二百三十一条の三第一項に規定する歳入に係る債権を除く。)について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百七十一条(督促)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 7 件

← 第百七十条の五(占有動産) 地方自治法施行令 目次 第百七十一条の二(強制執行等) →