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地方自治法施行令 第百七十一条の二 (強制執行等)

昭和二十二年政令第十六号政令
(強制執行等)

第百七十一条の二

普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する分担金等に係る債権(第百七十一条の五及び第百七十一条の六第一項において「強制徴収により徴収する債権」という。)を除く。)について、同法第二百三十一条の三第一項又は前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第百七十一条の五の措置をとる場合又は第百七十一条の六の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

  1. 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
  2. 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
  3. 前二号に該当しない債権(第一号に該当する債権で同号の措置をとつてなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

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