(履行期限の繰上げ)
第百七十一条の三
普通地方公共団体の長は、債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第百七十一条の六第一項各号の一に該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
普通地方公共団体の長は、債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第百七十一条の六第一項各号の一に該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。