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地方自治法施行令 第百七十条の四 (物品の売払い)
昭和二十二年政令第十六号
政令
(物品の売払い)
第百七十条の四
物品は、売払いを目的とするもののほか、不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。
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この条文を参照している条文
市町村の合併の特例に関する法律施行令 第50条
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