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地方自治法施行令 第百七十条の四 (物品の売払い)

昭和二十二年政令第十六号政令
(物品の売払い)

第百七十条の四

物品は、売払いを目的とするもののほか、不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。

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