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地方自治法施行令 第百七十条の三 (物品の出納)
昭和二十二年政令第十六号
政令
(物品の出納)
第百七十条の三
第百六十八条の七第二項
の規定は、物品(基金に属する動産を含む。)の出納についてこれを準用する。
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この条文が参照している条文
第168条の7
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