(関係職員の譲受けを制限しない物品) 第百七十条の二 地方自治法第二百三十九条第二項に規定する政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。一証紙その他その価格が法令の規定により一定している物品二売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品で普通地方公共団体の長が指定するもの e-Gov法令検索で第百七十条の二を開く ↗