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地方自治法施行令 第百七十条の二 (関係職員の譲受けを制限しない物品)

昭和二十二年政令第十六号政令
(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第百七十条の二

地方自治法第二百三十九条第二項に規定する政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。

  1. 証紙その他その価格が法令の規定により一定している物品
  2. 売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品で普通地方公共団体の長が指定するもの

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