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地方自治法施行令 第百七十条 (物品の範囲から除かれる動産)

昭和二十二年政令第十六号政令
(物品の範囲から除かれる動産)

第百七十条

地方自治法第二百三十九条第一項に規定する政令で定める動産は、警察法第七十八条第一項の規定により都道府県警察が使用している国有財産及び国有の物品とする。

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