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地方自治法施行令 第百六十九条の八 (有価証券の出納)

昭和二十二年政令第十六号政令
(有価証券の出納)

第百六十九条の八

第百六十八条の七第二項の規定は、公有財産に属する有価証券の出納についてこれを準用する。

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