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生活保護法 第七十六条 (遺留金品の処分)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(遺留金品の処分)

第七十六条

第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。

2都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。

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