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生活保護法 第七十五条 (国の負担及び補助)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(国の負担及び補助)

第七十五条

国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。

  1. 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三
  2. 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の四分の三
  3. 市町村が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
  4. 都道府県が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三

2国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を補助することができる。

  1. 市町村が支弁した子どもの進路選択支援事業、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の三分の二以内
  2. 都道府県が支弁した子どもの進路選択支援事業、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の三分の二以内

3国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。

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