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生活保護法 第七十六条の二 (損害賠償請求権)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(損害賠償請求権)

第七十六条の二

都道府県又は市町村は、被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、その支弁した保護費の限度において、被保護者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

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