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生活保護法 第七十六条の三 (時効)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(時効)

第七十六条の三

就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、これを行うことができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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