(法別表第十三号の総務省令で定める事務)
第十三条
法別表第十三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二児童手当法第八条第一項の規定による支給
- 三
- 四
- 五児童手当法第十一条の規定による支払の一時差止め
- 六
- 七
- 八
- 九児童手当法第二十二条第一項の規定による徴収又は同条第二項の規定による通知
- 十児童手当法第二十二条の二第一項の規定による支払
- 十一児童手当法施行規則第四条第一項若しくは第四項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 十二児童手当法施行規則第五条第一項若しくは第三項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 十三児童手当法施行規則第六条第一項、第二項、第四項若しくは第六項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 十四児童手当法施行規則第七条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 十五児童手当法施行規則第一条の三の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 十六児童手当法第二十八条の規定による書類の閲覧、資料の提供の求め及び当該資料の受領又は報告の求め及び当該報告の受理
- 十七児童手当法施行規則第十条の規定による通知
- 十八児童手当法施行規則第十一条第一項の規定による確認