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児童手当法施行規則 第十二条の十 (受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)

昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)

第十二条の十

第二十一条第一項及び第二項の規定による費用の支払の申出は、市町村長の定める日までに様式第十五号による申出書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

2第二十一条第一項の学校教育に伴つて必要な内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。

  1. 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費
  2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園又は特別支援学校の幼稚部(第五号において「幼稚園等」という。)の保育料
  3. 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(第五号において「義務教育諸学校等」という。)の児童又は生徒が各学年の課程において使用する学用品の購入に要する費用
  4. 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業の利用に要する費用
  5. その他義務教育諸学校等又は幼稚園等の学校教育に伴つて必要な費用

3第二十一条第一項の児童福祉法第五十六条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)に類するものとして内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。

  1. 児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業の利用に要する費用
  2. 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業の利用に要する費用
  3. 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業の利用に要する費用
  4. 児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業の利用に要する費用
  5. 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第二号に規定する事業の利用に要する費用
  6. その他法第二十一条第一項に規定する児童福祉法第五十六条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)に類する費用

4第二十一条第二項の内閣府令で定める費用は、第二項第二号から第五号まで及び前項各号に掲げる費用とする。

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