条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 児童手当法施行規則
児童手当法施行規則
昭和四十六年厚生省令第三十三号
府省令
· 条文 24 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
児童手当法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(法第三条第一項の内閣府令で定める理由)
第一条の二
(施設入所等児童の範囲)
第一条の三
(父母指定者の届出)
第一条の三の二
(第三子以降算定額算定対象者の範囲)
第一条の四
(認定の請求)
第二条
(児童手当の額の改定の請求及び届出)
第三条
第四条
(現況の届出)
第五条
(氏名変更等の届出)
第六条
(住所変更等の届出)
第六条の二
(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)
第七条
(受給事由消滅の届出)
第八条
(住民基本台帳法による届出)
第九条
(未支払の児童手当の請求)
第九条の二
(児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者の請求書等の提出)
第十条
(児童手当の支給に関する通知)
第十一条
(添付書類の省略等)
第十二条
(公務員に関する特例)
第十二条の九
(児童手当に係る寄附)
第十二条の十
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)
第十二条の十一
(特別徴収の通知)
第十二条の十二
(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い)
第十三条
(身分を示す証票)
第十四条
(報告書の提出)