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児童手当法施行規則 第十二条 (公務員に関する特例)

昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令
(公務員に関する特例)

第十二条

公務員についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2公務員については、第八条の規定は、これを適用しない。

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