(公務員に関する特例) 第十二条 公務員についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。2公務員については、第八条の規定は、これを適用しない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗