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児童手当法施行規則 第十二条の九 (児童手当に係る寄附)

昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令
(児童手当に係る寄附)

第十二条の九

第二十条第一項の規定による児童手当に係る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに様式第十四号による申出書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

2市町村長は、法第二十条第一項の規定による申出により寄附を受けたときは、当該寄附を申し出た受給資格者に対して、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 当該寄附をした者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 当該市町村が寄附を受けた旨
  3. 当該寄附の額
  4. 当該寄附を受けた年月日

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