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児童手当法施行規則 第十一条 (添付書類の省略等)

昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令
(添付書類の省略等)

第十一条

市町村長は、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

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