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児童手当法施行規則 第十条 (児童手当の支給に関する通知)

昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令
(児童手当の支給に関する通知)

第十条

市町村長は、児童手当の受給資格及びその額についての認定その他児童手当の支給に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を請求者又は一般受給者若しくは施設等受給者に通知しなければならない。

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