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児童手当法施行規則 第九条の二 (児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者の請求書等の提出)

昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令
(児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者の請求書等の提出)

第九条の二

この府令の規定により児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者が行う請求書又は届書の提出は、当該児童自立生活援助事業に係る児童自立生活援助を行う場所、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居又は障害児入所施設等ごとに行わなければならない。

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