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児童手当法施行規則 第五条 (氏名変更等の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令
(氏名変更等の届出)

第五条

一般受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、十四日以内に、様式第八号による届書を市町村長に提出しなければならない。

  1. 氏名(法人にあつては、その名称)を変更したとき
  2. 支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があるとき
  3. 配偶者の氏名に変更があつたとき
  4. 配偶者を有するに至つたとき又は配偶者を有しない者となるに至つたとき
  5. 第三子以降算定額算定対象者のうちに氏名を変更した者があるとき

2市町村長は、前項各号の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

3施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、十四日以内に、様式第九号による届書を市町村長に提出しなければならない。

  1. 施設等受給者が児童自立生活援助事業(児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業をいう。次条第六項第一号及び第九条の二において同じ。)を行う者であり、かつ、その氏名(法人にあつては、その名称)又は当該児童自立生活援助事業に係る児童自立生活援助を行う場所の名称を変更したとき。
  2. 施設等受給者が小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を行う者であり、かつ、その氏名(法人にあつては、その名称)又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の名称を変更したとき。
  3. 施設等受給者が里親(児童福祉法第六条の四に規定する里親をいう。以下同じ。)であり、かつ、その氏名を変更したとき。
  4. 施設等受給者が障害児入所施設等の設置者であり、かつ、その氏名(法人にあつては、その名称)又は当該障害児入所施設等の名称若しくは種類を変更したとき。
  5. 氏名を変更した施設入所等児童があるとき。

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