条文くん法令検索 AIに質問する

児童手当法施行規則 第九条 (未支払の児童手当の請求)

昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令
(未支払の児童手当の請求)

第九条

第十二条第一項に規定する未支払の児童手当を受けようとする者は、様式第十二号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

2第十二条第二項に規定する未支払の児童手当を施設入所等児童であつた者に受けさせようとする者は、様式第十三号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童手当法施行規則第九条(未支払の児童手当の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(住民基本台帳法による届出) 児童手当法施行規則 目次 第九条の二(児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者の請求書等の提出) →