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児童手当法施行規則 第六条の二 (被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令
(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)

第六条の二

一般受給者(公務員(法第十七条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)でない者に限る。)は、被用者又は被用者等でない者(法第十八条第三項に規定する被用者等でない者をいう。)の別に変更があつたときは、速やかに、様式第八号による届書を市町村長に提出しなければならない。

2市町村長は、前項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

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