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児童手当法施行規則 第一条の三 (父母指定者の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令
(父母指定者の届出)

第一条の三

第四条第一項第二号に規定する父母指定者(第一条の四第二項において「父母指定者」という。)が児童手当の支給を受けようとするときは、様式第一号による届書を、その者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件児童(法第四条第一項第一号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

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