第四十四条
法別表八十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二児童手当法第九条第一項の児童手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
- 三児童手当法第十二条第一項若しくは第二項の未支払の児童手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
- 四児童手当法第二十一条第一項若しくは第二項の費用の支払の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
- 五児童手当法第二十六条(同条第二項を除く。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
- 六児童手当法第二十八条の資料の提供等の求めに関する事務
- 七児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第一条の三の父母指定者の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務