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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十四条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十四条

法別表八十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  2. 児童手当法第九条第一項の児童手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  3. 児童手当法第十二条第一項若しくは第二項の未支払の児童手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  4. 児童手当法第二十一条第一項若しくは第二項の費用の支払の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
  5. 児童手当法第二十六条(同条第二項を除く。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  6. 児童手当法第二十八条の資料の提供等の求めに関する事務
  7. 児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第一条の三の父母指定者の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

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